◆「周知を図る必要がある地域」ほか◆ |
武田薬品工業作成の資料によると、環境アセス条例による「事業の実施区域及び周知を図る必要がある地域」は、下図のとおりとされています。すなわち、「周知を図る必要がある地域」は事業実施区域から3km周辺までです。 しかし、本当に、この地域の人たちに、「周知」が図られているでしょうか? そして、何らかの事故が発生した場合に影響を受けるのは、この範囲の住民だけではないということも、承知しておかなければならないことでしょう。 |
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